『専門職後見人と専門職だけど専門職後見人ではない士業』(タグ:成年後見制度)管理人Blog更新しました。

2016年11月13日 16:02

私は公認会計士・税理士という「専門職」ですが、統合失調症の兄の『専門職保佐人』ではありません。家庭裁判所から見たらド素人。 専門職後見人は基本的に【弁護士・司法書士・社会福祉士】です。

2010年に兄の保佐人になった時は、親族が選任される割合が高かったのと、兄が(親が生活費を一切出していたのに) 障害年金を使い果たして財産が底をついていたこともあり、私も申立てどおり選任されました。

しかし

(相続で)将来兄の財産が増え、家庭裁判所が定める金額を超えると(京都家裁は1,200万円?)、保佐監督人がつく可能性があります。素人である私が兄の「財産を着服」しないように(笑)

弁護士に監督される公認会計士。

しかも財産管理の点で!・・・いくら成年後見制度のうえでは素人認定でも、このことを日本公認会計士協会はどう思うのか?

私はそこに一番興味があります( *´艸`)

専門職後見人と専門職だけど専門職後見人ではない士業-ぼちぼち日記-