『専門職後見人と専門職だけど専門職後見人ではない士業』(タグ:成年後見制度)管理人Blog更新しました。
2016年11月13日 16:02
私は公認会計士・税理士という「専門職」ですが、統合失調症の兄の『専門職保佐人』ではありません。家庭裁判所から見たらド素人。 専門職後見人は基本的に【弁護士・司法書士・社会福祉士】です。
2010年に兄の保佐人になった時は、親族が選任される割合が高かったのと、兄が(親が生活費を一切出していたのに) 障害年金を使い果たして財産が底をついていたこともあり、私も申立てどおり選任されました。
しかし
(相続で)将来兄の財産が増え、家庭裁判所が定める金額を超えると(京都家裁は1,200万円?)、保佐監督人がつく可能性があります。素人である私が兄の「財産を着服」しないように(笑)
弁護士に監督される公認会計士。
しかも財産管理の点で!・・・いくら成年後見制度のうえでは素人認定でも、このことを日本公認会計士協会はどう思うのか?
私はそこに一番興味があります( *´艸`)