成年後見制度の利用

第三者ではなく、私が統合失調症の次兄の保佐人をしています。保佐人というのは成年後見制度の中の法定後見の中の一類型です。ややこしいですね~。
 
成年後見人って?→こちらをクリック
 
「うちの場合」両親がいつの間にか次兄がいただいている年金の管理をしなくなっていて、8年前に母が亡くなったのを機に次兄の症状が悪化し(下記にある『警察まで迎えにいった時』)、入院をしている間に私が初めて介入しチェックすると、まぁ~心細い額しか残っていなかったんですよね、預金。両親が生活費のすべてを出していたのに(なんちゅう恵まれた状態)、これだけしかないの?と愕然としました。
 
ほんと、(こちらからすると)無駄な買い物をたくさんして散財していたんですよね~。
これはいかん!
父がいくつまで生きるかわからないけど、その間少しでも老後のための資金を増やしておかないと・・と、次兄に説明をして、私が保佐人となって、預金管理や医療や入院、施設入所等々の契約行為の代理権も付与したうえで、通帳はすべて預かりました。2010年のことでした。
 
その頃のこと→ブログ
 
さて・・
 
成年後見人等を第三者にお願いするとして、どこまでしてくれるのでしょうか~?ってことが気になるかと。
成年後見人等が統合失調症の兄弟の面倒をみたり、老後の世話をしたりなんてことはありません。身上監護に関しては施設入所の手続をするとか、そういう契約行為までです。ある意味当然?面倒みてもらうなんて、相当のお金がかかることですもの。いくらもらえばお兄さんを喜んで看ますか?ってこと。私なら今2億円あればもう~次兄のためにいっぱいがんばれるかも(笑)
お金がいっぱいある少数派の人は、成年後見制度利用でなく、良いヘルパーさんを雇う方が現実的なんじゃないかなぁ。

成年後見人等は手術の同意もできませんし・・夜中に大声出している~!と呼ばれるのは、やはり兄弟姉妹だと思います。天涯孤独のような患者さんの場合は、しかたなく応じる成年後見人も実際はいらっしゃると思いますが。

何か連絡が来ても当然自分にも生活がありますから、すぐに応じられない兄弟姉妹の方が多いでしょうし・・心を鬼にして「私は知りません。」と言っても・・どうでしょう、通じるのかな。縁を切るってどういうことなのでしょうか。

民法では(扶養義務者) 第八百七十七条  直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

と、定めているんですよね。

だから、世間的には親亡き後、兄弟姉妹がいればやはり兄弟姉妹がなんとかしろと言われちゃいますよね。


成年後見制度に戻りますが・・・


近年は家庭裁判所では第三者「弁護士・司法書士・社会福祉士」といった専門職後見人を選任するケースが増えているということ。

こちらが候補者と思ってお願いした人とはまったく違う人が選任される可能性が大いにあります。

また、これは絶対覚えておかなくてはいけませんが、いったん選任されるとよほどのことがない限り解任はできないし、途中で成年後見制度から抜けることはできません。

相性の悪い成年後見人、いま一つだなあという成年後見人、そういう人にあたってしまっても変更できないのです!!それでも、成年後見人が管理する財産の額に応じて毎年相当の報酬が被後見人の財産から支払われることになります。


そういうリスクも十分知ったうえで選択肢のひとつとして検討することが必要です。 


2015年11月5日 22:40

2018年12月8日 18:43更新